令和8年度 緑の募金「県民参加の森林づくり事業」の実施について
緑の募金「県民参加の森林づくり事業」
【実施要領】
1.目 的
本実施要領は、緑の募金を活用して、森林や緑に対する県民の関心を「県民参加の森林づくり」運動の発展へとつなげるため、地域の団体等(以下「団体等」という。)が実施する記念植樹等に対し、予算の範囲内で助成することを目的とし、その実施に必要な諸手続き等を定めるものとする。
2.助成対象者
次の団体等を助成金の対象とする。
ただし、植栽後の管理が適正に実施できると認められる団体等に限る。
① 3人以上で組織されたグループ等
② 地区町内会
③ 学 校
④ その他適当と認められる団体
3.助成対象経費
助成対象経費は、次のとおりとする。
① 植栽用苗木購入に要する経費
② 標柱作製(購入)に要する経費
4.申 請
事業を実施しようとする団体等は、様式第1号による申請書を、長崎県緑化推進協会理事 長に提出するものとする。
5.決定通知
(公社)長崎県緑化推進協会理事長は、提出された申請書の内容を審査のうえ、適当と判断 される場合は、様式第2号による決定通知を行うものとする。
6.実績報告
決定通知を受けた団体等が事業を実施した場合、速やかに様式第3号による「完了報告及び請求書」を(公社)長崎県緑化推進協会理事長に提出するものとする。
7.その他
① 記念等の内容は自由とする。ただし、特定の営利につながる内容は除く。
② この事業は平成11年度事業より適用する。
・この事業は令和6年9月13日より適用する。
・この事業は令和8年7月3日より適用する。
1 申請期限 令和9年2月19日(金)(ただし、予算上限で申請期限終了)
2 留意事項
①事業期間は単年度とし、当協会の会計年度内(7月1日~6月30日)でかつ4月30日までに事業を完了見込みのものに限る。
② 助成金は30万円以内とする。
③ 植栽樹種は、地域に生息している郷土樹種を原則とする。
④ ツツジ、サツキ等の低花木だけの植栽は不可。中高木との構成での植栽とすること。
⑤ 植栽本数は10本以上で補植、移植は認めない。1本当たりの単価は5,500円(税込み)以下のものに限る。
⑥ 植栽樹種の見積りについては、2者以上の専門業者の見積書(樹種毎、規格を明示)を添付すること。
⑦ 事前に事業実施に係る土地所有者の同意が得られていること。(当該同意書の写の提出)
⑧ 事業実施後は、規格指定(地上高1m、巾7.5㎝程度の正角材)の標柱を設置すること。
⑨ 募金チラシ、ホームページ等での「緑の募金」広報に使用するため、事業実績報告書添付の活動写真の使用については、ご協力をお願いします。
⑩ なお、今年度より申請書、完了報告及び請求書について押印省略しております。
詳しくは、長崎県緑化推進協会(095-829-1827)までお問い合わせください。
令和8年度 緑の募金による「森林整備事業」
令和8年度 緑の募金による「森林整備事業」助成金交付要領
第1 目 的
この要領は、「緑の募金」による広域的な森林の整備を促進するために実施する「森林整備事業」に対して、
その経費を助成(以下「助成金」という。)するために必要な事項を定めることを目的とする。
第2 助成金の対象者
次の団体等を助成金の対象とする。
1 ボランティア団体
2 市町村緑化推進協議会等
3 森林組合(公共事業として採択ができない事業又は地域で、かつ地形等から勘案して
上記1及び2の団体では対応が困難である場合、若しくは森林組合又は森林組合の区域外である町村が広く
ボランティアを募集して実施する場合)
第3 助成金の対象となる事項とその内容
助成金の交付対象となる事項とその内容は次のとおりとする。
1 次のうち何れかに該当する場合をいう。
①森林の整備作業に参加する者を募集するとき、その対象者の範囲が複数の市町(広域)である場合。
②対象地が水源林又はそれに準じる機能をもつ森林である場合
「森林整備」とは、「森林・原野等への植栽(街路樹等の植栽を除く)・下刈・整理伐・枝打・間伐及び
それらの作業を実施するのに必要な作業道・歩道の整備をいう。
第4 助成金の交付対象経費
要領の別表のとおり(事業期間は単年度とし、県緑化推進協会の会計年度内でかつ5月10日までに事業を完了見込みのものに限る)
原則として、10万円以内とする。
但し、これを超える場合は、別途協議することが出来る。
また、事業が年間計画の場合、事業着手後に交付金の一部が必要なときは、助成金決定額の1/2以内の額を
(様式3)により、請求することが出来る。
第5 申請書の提出
助成金交付申請書(様式1号)を県の地方機関を経由して県緑化推進協会に提出するものとする。
第6 決定通知
申請書の提出を受けた県緑化推進協会は、内容を調査のうえ、予算の定める範囲内で決定通知書(様式2号)を交付するものとする。
第7 実績(及び請求)書の提出
事業が完了したら、申請者は「様式4号」による実績報告(請求)書を県緑化推進協会に提出するものとする。
第8 この交付要領は平成24年度事業より適用する。
この交付要領は令和5年度事業より適用する。
この交付要領は令和8年度事業より適用する。
1 申請期限 令和8年11月27日(金)(ただし、予算上限で申請期間終了)
- 事業は令和9年5月14日(金)までに完了見込みであること。
- 土地所有者の同意が得られていること。
- 申請書に押印の必要はありませんが、その場合は、発行責任者及び担当者を記入すること
(メール可) ※詳しくは、長崎県緑化推進協会(095-829-1827)までお問い合わせください。